NPO法人 事業計画運営方針・倫理綱領

土壌環境調査研究会議設置規則

(総則)

第1条

本規則は、特定非営利活動法人土壌環境再生支援機構(以下「再生支援機構」と呼ぶ)が行う定款第5条(1)に定める事業を推進するため、この機構内に設置する土壌環境調査研究会議(以下「調査研究会議」と呼ぶ)について規定する。

(目的)

第2条

主として岡山県内の住民、事業者及び自治体などに対して、有害物質 による土壌及び地下水汚染等、土壌環境の状況とそのリスクに関する情報の公開及び啓発を行うとともに、各種土壌環境の調査、評価及び再生計画等に関する助言と支援を行い、土壌及び地下水汚染等による人の健康に係る被害の防止並びに被汚染等土地の 適切な土地利用評価と浄化及び修復等再生の促進に寄与するため、調査研究会議は、土壌汚染問題に係る調査・対策・評価等に対して、

 1.再生支援機構が相談・照会・委託を受けた事項

 2.再生支援機構自らが取り組む事項

 

について公正な立場から調査研究し、事務局を通じ相談者等に対して報告等を行う事を目的とする。

(調査研究会議)

第3条

調査研究会議は、再生支援機構の下に設置される。

第4条

調査研究会議は、顧問(学識経験者など)、賛助会員、再生支援機構理事、第9条に定める各調査研究部会の正副部長等から5名以上の委員から構成し、委員は議長を互選する。

第5条

議長は、会議を召集・開催し、その議事を進行し調査研究会議を代表する。

第6条

調査研究会議は、再生支援機構事務局を窓口とする外部組織・個人等からの相談・照会・調査・委託(以下「調査等」と称する)および再生支援機構自ら取り組む事項について公正な立場から調査研究し事務局に報告を行う。

第7条

調査研究会議は、少なくとも1年毎に調査研究結果の総括を、また必要に応じ重要事項について随時、再生支援機構理事長に報告する。

(部門別調査研究部会)

第8条

調査研究の推進は、部門別調査研究部会を設けて調査等の調査研究を行う。

第9条

調査研究会議は、調査研究のため主要部会として次の部会を定めるが、必要に応じ調査研究会議委員の過半数をもって、改廃できるものとする。

 1.企画・情報

 2.調査・計量

 3.再生・修復

 4.保健・衛生

 5.法務・会計

 6.利用・地価

第10条

各部会の正副部長は、委員の中から議長が委嘱およびその解任を行う。

(委員)

第11条

調査研究会議の委員は、調査研究を行うにふさわしい学識・経験等を有する再生支援機構会員、顧問、賛助会員、専門家必要に応じ市民の中から、議長の提案により再生支援機構理事会の承認のもとに理事長が委嘱する。

第12条

部門別調査研究部会の委員は、調査研究を行うにふさわしい学識・経験等を有する再生支援機構会員、賛助会員、専門家必要に応じ市民の中から、議長の提案により再生支援機構理事会の承認のもとに理事長が委嘱する。

第13条

委員の任期は2年とするが、重任を妨げない。

(委員の義務)

第14条

調査研究会議委員は、再生支援機構の倫理規定および秘密保持義務規定を遵守する義務を負う。

(委員の解任)

第15条

第11条の義務に反する行為をした場合、理事長は直ちにその委員への委嘱を解くことができる。

(付則)

第16条

本規則は、再生支援機構の理事会の承認を受け、2004年5月15日施行する。

土壌環境調査研究会議 委員倫理要綱

(総則)

 

委員は、その使命、社会的地位、および職責を自覚し、日頃から土壌汚染問題に係る技術・知識・情報などの研鑽に励み、選ばれた専門委員としての自負を持ち、調査研究会議の職務の実践に努め行動する。

(品位の保持)

1.

委員は、つねに品位の保持に努め、強い責任感をもって、職務完遂を期する。

(委員の権威)

2.

委員は、つねに土壌汚染問題に係る技術・知識・情報などの向上に努め、その良心に基づいて行動する。

(他の専門家等との協力)

3.

委員は、その業務目標達成のため、進んで他の専門家、あるいは専門委員と協力することに努める。

(業務の確認)

4.

委員は、業務を受けるにあたり、事前に調査研究会議及びその部会と委託業務の範囲などを明確にして行う事。

(業務の報酬)

5.

委員は、利害関係のある第三者から不当な手数料、贈与、その他これらに類するものを受け取らない。

(秘密の保持)

6.

委員は、つねにその業務にかかる正当な利益を擁護する立場を堅持し、業務上知り得た秘密を他に漏らしたり、または盗用しない。

(相互の信頼)

7.

委員は、相互に信頼し合い、相手の立場を尊重し、いやしくも他の委員の名誉を傷つけ、あるいは業務を妨げるようなことはしない。